ブラックリストに載ってしまうと、今後日頃から利用している金融業者から追加の借り入れを出来なくなるだけではなく、他の金融業者からの信頼も無くなってお金を借りることが困難になってきます。
そんなときに思うのが「ブラックリストから自分の情報が消えたらな?」ということですよね。
正直な話一番なのは一回も事故を起こさずにブラックリストに載らないようにすることなのですが、なってしまったことは仕方ありません。

ブラックリストとは、信用情報機関にある信用情報という情報が傷ついている状態のことを指します。この状態は、ローンなどの延滞や遅延、債務整理を行なったと言った場合に信用情報にその事例が記載され、信用が著しく損なわれた状態になります。
この状態になると新規ローンやクレジットカードの利用は一切できなくなり、生活が非常に不自由になります。
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自分で消すことはできないが…
結論から言うとブラックリストから自分の情報を消す方法?はちゃんとあります。但し、すぐには消えるかというとそれはほぼ無理だと言えますが・・・。
というのも、私たちの信用情報は国が指定する個人信用情報機関によって管理されています。個人情報機関は「日本信用情報機構」「全国銀行個人信用情報センター」「CIC」の三つがあり、それぞれで共有しています。
一定期間で消える
そしてその個人情報機関で管理されている私たちの信用情報の中で、ブラックとされる事故情報は一度作られたら永遠に残るというわけではないのです。
下記の期間を過ぎるとブラックリストからは消えると考えてください。
代位弁済:5年
任意整理:5年
自己破産:10年
CICなら延滞:5年
任意整理:5年
自己破産:7年
日本信用情報機構なら延滞:1年
任意整理:5年
自己破産:5年
強制解約:5年
基本的に一度ブラックリストになってしまうと最低5年、自己破産の場合には最長10年間、この状態が続きます。もちろんこの情報を外部から操作して消すと言うことは、どんな手段を使っても不可能です。
ですからブラックリストの情報を消してくれるというのは真っ赤なウソだと言えますね。唯一、間違った情報でブラックリストになってしまった場合は、本人申告という手段で訂正することが可能になっています。
これはカードなどを盗まれて不正利用されてしまい自分では気が付かない間にブラックリストになったといったケースで、自分の借金でブラックになっていない人が利用できる方法です。
こういった特殊なケース以外にはリストの情報を消すことは出来ないと考えてください。
あなたの状態は?
もしも今あなたの状態が
- クレジットカードを申込んだのに融資が通らなかった
- 住宅ローンを組もうとしたけど審査に通らなかった
こんな思いをもしされたのなら、あなたの個人信用情報がもしかしたらブラックリストに載っている可能性があります!
でも審査の理由は金融機関では教えてくれないですよね?
もしもあなたがどんなことで返済が滞っているのかを気づくことができれば、借りたお金を返せばそれでいいのですが、それでも3ヶ月の支払遅れがあった場合は、事故情報として信用情報機関に記録されてしまいます。
では、そんな信用情報の記録はいつ消えるのでしょうか?
ブラックリストから自分の名前を消す方法って本当にあるの?
信用情報機関の1つであるCICでは延滞については「契約期間中および契約終了後5年以内」としています。
延滞に限らず、任意整理や個人再生などの債務整理ではほとんどが5年間を区切りとして信用情報に掲載されているということになります。
また自己破産した場合や個人再生の場合、信用情報機関によっては10年間記録されます。
そのため、何とか完済したとしても、直ぐには登録情報は抹消されない、ということになるのです。
よくネット上で、「ブラックリストから名前を消す方法」として怪しい情報がいくつかあるようですが、基本的には上記のような延滞、債務整理の場合は5年間はクレジットカードを申込んでも、カードローンを申込んでも融資に通ることはまずありえないし、事故情報を消すことはどの業者でも不可能です。
甘い言葉に騙されないようにしてください。反対に手数料としてお金を騙し取られることもあり、手数料を払うために違う闇金を紹介され、再度借金を繰り返すという最悪な結果になります。
まずは完済して月日が経つのを待つしかないでしょう。
消滅時効の援用をすれば借金がチャラになるかも
しかし、次のような場合には時効主張の権利が発生します。どんなことなのか説明すると、基本的には借りたお金は返すことは大前提ですが、実は返さなくてもいい借金もあるのです。
「返さなくてもいい借金ってどんなの?」とお思いでしょうが、もっとかみ砕いて言うならば、「返済をする必要がなくなった借金」ということです。
つまりは、借金を作ってしまった事実は事実ですが、それぞれその理由はありますよね?
会社の倒産やギャンブルでの使い込み、生活資金のため、詐欺に遭った、借金の肩代わりをしたなど・・・。
確かに借りたお金は返さなくてはいけませんが、何も借金問題を解決するための方法として満額すべてを返済することが解決方法であるということはないのです。
銀行や消費者金融、信用金庫、信用組合などの貸金業者などから借りた借金には、「時効」というのがあり、消滅時効の援用をすれば、もしかしたら全ての借金をチャラにできるかもしれないのです!
借金と時効の関係とは?
先ほども申し上げた通り、全ての借金には必ず「時効」というものがあります。
時効には一定期間行使されない場合、権利を消滅してしまう「消滅時効」と、他人の物または財産権を一定期間継続して占有している者にその権利を与える「取得時効」の2種類があります。
サラ金などの消費者金融や銀行、信販会社などの貸金業者からの借金で苦しんでいる場合に適用される場合は前者の「消滅時効」の方にあたります。
民法上の債権によると、消滅時効期間は原則として、10年とされています(民法第167条第1項)が、ただし、債権の種類によっては10年よりも短期の規定がなされている場合があります。
例えば、借り入れ先がサラ金などの消費者金融や銀行の場合、商事上の債権としての時効が摘発されるため、債務者の借金は5年で時効となります。
ここに例としてそれぞれの債権の種類によって時効主張の権利が発生する時期を紹介します。

- 個人間でのお金の貸し借り 10年
- 消費者金融からの借金 5年
- 銀行・信販会社からの借金 5年
- 家賃の滞納 5年
- 退職金の未払い 5年
- 離婚慰謝料 3年
- 塾の月謝未払い 2年
- 未払いの給料 2年
- 飲み屋の未払い金(ツケ) 1年
- 宿泊代金の滞納 1年
これらはただ待っているだけでは時効が成立することはありません。債権者に時効援用の手続きをする必要があります。
しかし何でもかんでも時効援用の手続きができるのか?というとそれもどうかなと思います。
上の例はあくまで借金の時効期間として述べただけで、友人などからお金を借りていたものの、時効が過ぎたから「もう返さない」、消滅時効を援用するというのは人としてどうかと思うところもあります。
消滅時効の援用手続きでブラックリストから削除できるかも
しかし次のような諸事情を抱えている方にはぜひ消滅時効の援用を行うことをおすすめします。
特にどこからも請求がないのに融資が通らなかったため、試しに個人信用情報機関で開示手続きの申請をしたら、信用情報機関への登録がされていた。つまり、ブラックリストに載っていた場合、消滅時効を援用する手続きをすることでブラックリストから自分の名前を消すことができ、更に住宅ローンや車のローンなどの借入が可能となるのです。
「○○債権回収」から督促通知が来たら自分だけで判断しない
そして消滅時効の援用を行ったほうがいいと思える債権は、一番最後の、「借りたことも聞いたこともない会社「○○債権回収」から督促の通知が来る」場合です。
この債権回収会社というのは債権の回収を専門とする会社のことをいいます。
金融機関等から委託を受けたり譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行うのです。
消費者金融での不良債権は何百、何千単位あり、その単位の借金を債権回収会社は安く買い取ります。債権回収会社に債権が渡ると、回収業者はあの手この手でどうにかお金を取り返そうとしてきます。
債権回収会社は1999年(平成11年)2月に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称:サービサー法)に基づいて以前は弁護士にしか許されていなかった債権回収業が、法務大臣による許可制をとることにより民間業者に解禁されました。
そのため一般的な債権回収会社なら威圧されることも危険なこともありませんが、中には悪質な債権回収業者もいます。
何百とある債権者に対して連絡し、もしその一部の人だけでも何かしらアクションがありさえすればとことんおいこんでやろうとお金を執拗に回収しようとしてきます。法律の範囲内で家に来たり、会社に電話をかけてくることもあるでしょう。
安易に連絡などした場合、債務の承認をさせられ、時効が中断してしまう恐れもあるため、自分だけで判断することなく、誰かに相談する、または専門家(司法書士など)へ連絡することをおすすめします。