個人再生とは【※金融ブラックになるがメリットも多い】

個人再生とは?

個人再生というのは裁判所を介しておこなう債務整理の手続きの中の1つで、借金の減額を目的とした手続きです。借金の返済額を減らすことにより、多重債務問題に悩まされている人の再生を図るということから、個人再生と呼ばれています。

債務整理には他に「任意整理」「特定調停」「自己破産」があります。

自己破産の場合は財産を手放すかわりに借金はゼロとなりますが、個人再生では住宅や車などの財産を手放さず、借金は原則として3年かけて返済していきます。

個人再生は比較的新しい制度

個人再生手続きは、借金で苦しむ人のための救済措置として2001年4月1日より導入された、比較的新しい制度です。

この制度は例えば、300万円の借金がある場合、裁判所に、収入に応じて支払える額(借りに3年間で100万円とする)を返済します、という再生手続きの申し立てをします。

これが裁判所によって認可され、実際に3年の間に再生計画どおり返済できた場合、残りの200万円の借金が免除されるという手続きです。

なお、個人再生手続きを行う場合は、将来において継続的、又は安定した収入を得る見込みがある人、住宅ローンなどを除く借金の総額が5000万円を超えない個人債務者であることが手続き上の条件となっています。

個人再生は認可前にテストがある

債務者が個人再生の手続きをし、受任されると借金の支払いはすぐに止まります。もしも住宅を残したい場合は、住宅ローンだけは支払います。

支払いが止まった後は、その代わりに弁済資金の積立が始まります。その金額は個人再生で予定されている計画弁済と同じ月額を積み立てていきます。

例えば債務者の総債務額が500万円以内の場合、個人再生の手続きを行うことで、該当金額の1/5、すなわち100万円を3年で弁済する予定の場合、1ヶ月あたり27,778円ですが、これに弁済時の振込手数料などを加味して月額3万円を積み立てていきます。

積み立てたお金は銀行口座に保管し、再生計画認可決定が出るまでおおよそ半年から1年続けます。この「再生計画認可決定が出るまでおおよそ半年から1年」というのは、いわばテスト期間です。

債務者が再生計画書に従った支払い計画に対して、本当に支払っていけるかのテストを一定期間行うもので、返済シミュレーションすなわちこれを「履行可能性テスト」と呼んでいます。

返済能力があれば6回以内でテスト終了もあり

裁判所では、個人再生の認可決定後に債務者が本当に月々への支払いができるのかをチェックするのです。「履行可能性テスト」は、各裁判所によって運用方法がそれぞれ異なるものの、再生計画書に示された計画弁済額を平均しておおよそ6回分を返済します。

端数は初回又は最終回で調整し、1ヶ月毎に1回分支払います。なお支払い先は、個人再生委員が指定する預金口座に振込送金の方法で行います。

なお支払い先は、個人再生委員が指定する預金口座に振込送金の方法で行います。

原則として、この支払いを6回ほど継続しますが、個人再生委員が再生債務者の返済能力が十分であると判断されれば、6回以内に履行可能性テストが終了する場合もあります。
 

個人再生のメリット

・マイホームや車などの財産を残すことができる
・借金を大幅に減らすことができる
・取立て行為がなくなる

個人再生はマイホームや車などの財産を残すことができる

自己破産の場合、基本的にひとつの財産評価額が20万円以上であれば、処分対象となります。そのため不動産はもちろんのこと、預貯金や生命保険、車などの財産をすべて失うことになります。

その点個人再生は、借金をなしにはできませんが住宅や車などの財産を手放さず保有することが認められています。

借金を大幅に減らすことができるため返済が楽になる

個人再生は裁判所での手続きを通じて、現在の借金のうちの「一定の金額(約2割、ただし最低100万円)」を「原則3年(最長5年)の分割払い」で債権者に返済し、「残りの借金については免除」してもらう方法のため、
借金の残高が大幅に減額できます。

具体的には、下記のように借入残高が減額されます。


借金の総額 支払い義務のある金額
100万円未満

該当金額

100万円以上500万円未満

100万円

500万円以上1500万円未満

該当金額の5分の1

1500万円以上3000万円以内

300万円

3000万円以上5000万円以内

該当金額の10分の1(上限500万円)

債権者からの取立て行為ができなくなる

個人再生手続をしたことを債権者に通知することで、債権者は給料の差し押さえ等の強制執行ができなくなります。

ただし個人再生することで官報(国が発行している新聞)に申立人の住所氏名が掲載されます。これによって融資の勧誘のDMを送りつけるヤミ金や一部悪質業者がいることもありますので十分注意が必要です。
 

個人再生のデメリット

・信用情報機関に事故情報として登録される
・返済を継続できる収入がないと手続きが不可能
・手続きが複雑、時間も費用もかかる
・官報に掲載される

借入ができなくなる、ブラックリストに載る(5年~7年)

個人再生手続きをすることによって、信用情報機関の事故情報、いわゆるブラックリストに登録され、今後5年~7年の期間はクレジットカードの申込みや住宅ローン、自動車ローンなどの契約ができなくなります。

継続しての安定収入がないと手続きが不可能に

個人再生手続きは、再建計画認可の条件として「継続的または反復して収入を得られる見込みがあること」あるいは「定期的な収入があり、収入の変動が小さいこと」が必須となります。

そのため、アルバイトやパートの方でも、定期的な収入が将来も見込めるようであれば認可される可能性は高いと言えます。

また、再生債務者が負う借金総額にもよりますが、通常、毎月3万円以上の返済が可能であることが個人再生認可の最低条件であるとされています。

と言うのも、住宅ローンを除いた借金の総額が100万円未満の場合は全額、100万円以上の場合でも最低100万円は返済しなければならないからです。

100万円の場合、原則弁済期間の3年間(36か月)で割った金額が約3万円であるため、そう言われているのです。

債務整理の中で一番手続きが面倒、しかも時間、費用もかかる

個人再生手続きは債務整理の中でも一番手続きにかかる時間が長く必要となる書類もたくさん必要です。手間や時間が長くかかる分、自分で手続きを行うことは難しく、専門家への報酬も高額になります。
 

住所氏名が、「官報」に掲載される

個人再生は自己破産と同様、官報という国が発行している新聞に合計3回、掲載されます。
官報は直近1ヶ月のものはこの「官報サイト」で見れます。

「最近の官報」のサイドメニューから日にちを選び、、「本紙」「号外」をクリックすると、官報目次が表示されます。少しスクロールしていくと、〔公  告〕があります。

その中の、裁判所から数字のリンクをクリックすると、破産や再生をした方の住所や氏名が掲載されています。

しかし、官報に住所氏名が掲載されたからといっても、一般の方が官報を見ることは、ほとんどありません。そのため個人再生をした事実が親や親戚に知られる、という事態を心配する恐れはないです。